前文 団体は、大学見学の精神に基づき、身体能力の向上(体育局)または知的教養の向上(文化局)及び人間関係の発展を目的とし、この規約を定める


第一章 総則

第一条 団体は本部を帝京大学におく。

第二条 団体は本部学生10人以上を以って構成する。

第三条 団体は団体設立時に定めた活動内容を中心として活動する。


第二章 組織

第一条 役員は役員名簿に記入する役員を以って構成する。また責任者は団体を総括しその運営活動を指摘する各役員は責任者を補佐し会務を執行する。

第二条 各役員は総会において会員より選出する

第三条 各役員の任期は1年とし、兼任・再任及び任期途中の辞任はこれを妨げない。

第四条 役員は会務執行不能の場合においてのみ総会により任務解除する

第五条 責任者が一般的に会務執行不能の場合、別の役員がこれを代行する


第三章 機関

第一条 団体の最高決定機関たる総会は、団体の運営活動に関する重要事項を審議決定する。

第二条 機関は役員の要請及び責任者の許可により開催され、これを決定する。

第三条 機関の審議決定h出席者の3分の2以上の賛成を以って成立する。


第四章 顧問

第一条 団体は本学専任の教職員1人を顧問とする。

第二条 顧問は団体が学友会の規約・方針に従わなかった場合、責任を負う。


第五章 入退会・会費

第一条 会員の入退会は自由である。又、退会に際して退会金等は一切徴収しない。

第二条 団体運営の為、団体継続届(設立願)に記入する金額を会員より徴収する。